年別:2023年

戻った50母の介護のため離職して地元に代息子の話

介護 - 未分類

はじめまして!

 

 

山田一郎と申します。

 

 

このページをご訪問いただきありがとうございます。

 

 

こちらをご訪問いただいた方は、年老いた親御さんの現在、もしくは将来の

生活に不安を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

 

まして、親御さんから遠く離れて暮らしている方にとっては

どのように過ごしているか?、体調は大丈夫か?など、いろいろな

心配を抱えますよね。

 

 

そんな心配や悩みが、まさに僕の身に起きました。

 

 

というのも、風邪から肺炎を起こし入院中には一時

命の危険が及ぶまでに悪化しました。

運よく回復し、退院はしたものの、年齢とともに、

こういうことは増えていくんだろうなと思うと、

「母を一人にはしておけない!」と

深く考えるようになっていきました。

 

いつかは来るであろうとはなんとなく覚悟はしていたのですが

それが現実になったとき、「じゃあ、仕事はどうする?

自分の生活はどうなる?」

いろんな考えが頭の中を巡って、何日も悩み続けました。

 

 

結果、介護離職して現在は実家で母親とふたり暮らし。

認知症を患っているため、日々起こりる事件(出来事)

など在進行形ですが、様々な経験をしながら行政の

介護制度や、民間のサービスの支援をいただきながら

生活を送っています。

 

 

僕が、介護離職をどのような過程をえて決断したか、

また、介護には行政や民間サービスがあり、どのような

支援や手続き、またどのくらいの費用が掛かるかなど

お伝えしていけたらと思っています。

 

 

ひとつ大事なことをお伝えしたいのですが、介護は

決して一人で抱え込まないことです。

そのための制度やサービスがたくさんあるんです。

 

 

無理のない介護生活をおくりましょう!

 

 

 

介護離職とは?

 

文字通り、要介護状態になって人の手を借りないと日常生活に

支障をきたす家族や近親者のために本業を辞めて、介護に専念する

労働者を指します。

 

 

要介護者が、歩けない、寝たきりで動けない、または体は元気でも

いわゆる”認知症”で、正常な判断ができないなど、日々手助けを

必要とするため、本意ではなくとも仕事を辞めなければならない

場合が大半です。

 

 

 

介護離職の現状は?

 

”介護離職”が注目を集めだしたのが、2010年ころからと

言われています。

 

その数は、年を追うごとに増えていき、

2018年、19年はとうとう10万人を突破しました。

 

国としても、この現状を改善すべく、

2017年1月1日から「改正育児介護休業法」が施行されました。

 

この法律により、介護休業の場合は、通算93日で3分割の利用が

可能になり、短時間勤務等の措置は介護休業の通算93日とは

別で利用期間の設定がされました。

 

その甲斐もあってか、1年間の介護離職者は10万人を切るまでに

なりましたが、世界的に流行ったウイルスの影響もあり、近年は

介護離職者は、10万人以上に増えてしまいました。

 

厚生労働省の雇用動向調査によると、男女別では約8割が

女性と圧倒的に多いのは、はり収入面の問題から、

男性より女性に負担がかかるケースが多いようですね。

 

年齢別では男性・女性ともに「55~59歳」が最も高くなっています。

 

介護する側にも家族を抱えている場合が多いですから、やはり収入面の問題から、

男性より女性に負担がかかるケースが多いようですね。

 

 

 

介護離職のメリット・デメリット

 

さて、介護離職がどういう現状なのかは理解できたとして、

それがいざ、自分の立場になった場合、皆さんはどういう

判断を下されるでしょう?

 

では、介護離職にすることによってのメリット・デメリットは

なんでしょう?

 

僕の私感ではありますが、正直メリットよりもデメリットのほうが

多いように感じます。

 

とはいえ、考えつくメリットをあげてみましょう。

 

 

・介護に集中でき心身の負担が減少

 

確かに常に要介護者の近くにいられるので、体調や行動を

見ていられることは、離れて暮らしている場合に比べ

かなり精神的負担は軽減できることでしょう。

 

 

 

・介護にかかる費用を削減できる

 

訪問介護、デイサービス、ショートステイ、宅配サービスなど

要介護者にとっては何かしら必要となってくるものです。

介護する側にとっては、プロにおまかせするという安心感は

ありますが、その分費用は嵩みます。

場合によっては、年間百万円単位の出費がある場合もあります。

 

僕の知り合いで、親の介護のため月に2,3度東京から

高松まで往復飛行機で通っている方がいました。

格安航空券を使っても、往復3万円前後、それを月2,3回、

年間にするとかなりの出費ですよね。

 

以上のように、介護にかかる費用も軽くは見られないことが

わかります。

一緒に暮らし、自分のできることをするだけでも出費は

かなり削減できるでしょう。

 

 

 

では、デメリットはどのようなことがあるでしょう。

 

 

・収入が激減する

 

当然、いままで仕事をして収入を得ていたわけですから

仕事を辞めてしまったら、その時点で収入源は閉ざされます。

まして40代、50代で辞めてしまった場合、収入もそれなりの

金額をもらっていたでしょうから、それがなくなってしまうのは

かなり厳しいですよね。

 

 

・精神的なダメージがジワジワくる

 

今まで続けてきた仕事を辞めるということは、思っていた以上に

精神的なダメージがあります。その仕事が大好きだったり、

生きがい、やりがいを感じていたのならなおさらです。

 

最初は仕事からの解放感を感じることもありますが、日が経つにつれ

仕事をしていない自分に焦りを感じたりもします。

 

また、要介護者と一緒にいられる安心感とは裏腹に、食事の支度、買い物、

掃除、洗濯などの家事全般、通っている病院の付き添いなど、自分の持てる

自由な時間がかなり削られていきます。

要介護者は身内がそばにいる安心感もあり、どんどんわがままにも

なってきますので、イライラが募るなどかなりのストレスも感じたりします。

 

 

 

・再就職が難しく生活が困窮する

 

介護離職して介護に集中できたとしても、収入が入ってくるわけでは

ありませんので、当然何か収入を得なければなりません。

 

十分な貯えがある方ならいいのですが、限られた貯蓄を切り刻んで

使っていくというのは、不安を感じるだけで、これもストレスのもとと

なってしまいます。

 

仕事を探すには、ハローワークや就職情報誌、ネットでの求人情報など

ありますが、40~50歳ですと年齢的ハンデもありますし、まして

介護の時間を確保しなければなりませんので、職種や勤務時間にも

限りがあります。

地方にお住まいの方でしたら、東京や大阪のような大都会に比べ、

求人数も少ないですから、なかなか思い通りの仕事が見つからない

というのが現状です。

 

以上のようなことは、介護離職をすることによって起こりうる

ことですが、これ以外にも予期せぬ問題が日々押し寄せてくる

のが介護の現状です。

 

 

「こんなことなら仕事を辞めなければよかった」

介護離職で後悔をしないためにも、問題点をひとつひとつ

解決していく必要がありますね。

 

できることなら、介護をしながら仕事を続けられることが

一番いいのですが、介護離職せざる負えない状況でも、

いかに負担を軽減しつつ、介護をしていくかが大切です。

 

介護をする側が疲弊してしまっては、元も子もありません。

 

では、どのような解決策があるのか探ってみましょう。

 

 

 

介護離職 解決策

 

我が国では、直近で『2025年問題』というものがあります。

これは、かつて”団塊の世代”と呼ばれた人々が、75歳以上になるため

今以上に仕事と介護の両立に悩む人が増えることが見込まれています。

 

ここで、国としてはこの「2025年問題」を踏まえて、2020年までに「介護離職ゼロ」の

実現をスローガンに掲げ、要介護者に必要な介護サービスの確保と介護者などの働く環境改善・家族支援を両輪として体制を整備しているところです。

 

 

それでは、行政が行っている政策について、具体的に見ていきましょう。

 

 

 

  • 介護休業制度

 

介護休業制度とは、2週間以上に渡って介護を必要とする家族がいる際に、介護するため

に休暇を取得できる制度です。これは、正社員に限らずアルバイトやパートでも適用されます。

 

ただし、次の2つの条件を満たしている必要があります。

      • ・同じ事業主に1年以上雇用されていること
      • ・介護休業開始予定日から起算して、93日を経過する日から6カ月経過する日までに                    労働契約が満了し、雇用契約が終了することが明らかでないこと

       

介護を必要とする家族とは、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休暇を取得できます。

 

介護休業を希望する場合は事業主に申し出る必要があり、申請を受けた事業主は、

介護休業開始予定日・終了予定日などを厚生労働省に通知しなければなりません。

ですので介護休業が必要だと判断されたら、なるべく早く知らせておくことが

必要です。

 

介護休暇中の給与ですが、通常会社から給与は出ませんが、ただし、ハローワーク

から「介護休業給付金」が支給されます。

 

条件は、雇用保険に加入していて、介護休業開始の直近2年間に賃金支払基礎日数が

1か月あたり11日以上ある月が12か月以上あること。

ほかにも細かい条件がありますが、詳しくは会社の担当する総務、人事等に確認する

ことをお勧めいたします。

 

給付額は、93日を限度に介護休業を開始したときの賃金日額×支給日数×67%

となっています。

(賃金日額は、介護休業する直前6か月分の賃金を180で割って求めます。)

 

 

 

  • 介護休暇制度

 

介護休暇制度とは、要介護状態の家族を介護する目的で、1日、または時間単位など

短期間の休暇を取得できる制度です。

 

期間は、対象家族が1人の場合年5日まで、2人以上の場合で年10日となっておりますが、

法的な取り決めはありませんので、勤務先によって賃金等の扱いは異なります。

 

要介護状態の家族を介護するすべての労働者が対象となりますが、労使協定を

締結している入社6か月未満の労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の

労働者は対象外となります。

 

対象家族は、介護休暇制度と同じく配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、

配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

申請方法は特に決められてはなく、法律では当日口頭にての申請でも可能と
なっておりますが、勤め先にて申請用紙がよういされているというのが
一般的のようです。
詳しくは担当部署に確認するのが良いでしょう。
その間の賃金についても法的定めはないため、企業によって異なるようです。
介護休暇前に、お勤め先の規定を確認しておくと良いでしょう。
大概の場合は、有給休暇で賄っているようです。
          • その他の制度
    • 従業員に介護と仕事を両立できるよう短時間勤務等の制度を設けている
    • 会社もあります。
  • 所定労働時間を短縮できる制度で、1日あたりの勤務時間を減らす、
  • または週単位、1ヶ月単位で勤務時間や勤務日数を減らす短時間勤務制度や、
  • 所定の勤務時間さえ満たしていれば、勤務時間を自由に決められる
  • フレックスタイム制度、出勤時間、退勤時間を調整できる時差出勤制度などが
  • あります。

 

要介護者の度合いに応じて、どの制度が自分に合っているのか検討し、

お勤めの会社と相談してみましょう。

 

 

 

  • 介護支援サービス

介護保険に加入している人が、介護が必要になったときに受けられる公的な

サービスが介護支援サービスです。

 

要介護者は、介護が必要な度合いによって”介護認定”の判定を受ける必要があり、

要支援1~2、要介護1(軽度)〜5(重度)というレベルに判断されます。

 

 

・要支援1・2

 

基本的には一人で生活できるレベルですが、日常の中で複雑な動作などが

必要な場合など、部分的、一時的に介護・介助が必要なレベルです。

要支援1の方は、食事やトイレなど日常生活は基本的に一人で行うことができますが、

家事や身支度などにおいては多少手助けや見守りが必要だと定められています。

 

要支援2は、1に比べてその頻度が高く、歩く時にも介助が必要というのが

要支援1との大きな違いです。

 

要支援の場合、受けられるサービスは予防給付サービスです。

以下のように、いくつkのサービスを受けることが可能です。

 

 

訪問型サービス

 

・ホームヘルパーが訪問し、食事、入浴、排泄などの手助けや、

掃除、洗濯などの援助も受けられます。

 

・入浴車が自宅に訪問し、入浴することができます。

 

・かかりつけの医師の指示により、理学療法士が

訪問し、機能回復の訓練を受けれことができます。

 

・医師、歯科医師、薬剤師等、療養上の管理や指導を

受けることができます。

 

 

通所型サービス

 

・デイサービス

利用者が、介護施設に通って食事や入浴など、日常生活上の支援や、

生活機能向上のための機能訓練などを提供するサービスです。

日帰りで施設に通う形式ですので、自宅と施設の往復送迎も行います。

 

・デイケア

何かしらの病気から退院した後、自宅での日常生活に不安がある人や、

骨折や関節症などで医師からリハビリが必要と判断された人が利用します。

 

 

デイサービスとデイケアは併用できますが、基本的にデイサービスは

要介護1~5の認定を受けた方が対象です。ただし、自治体によっては

要支援1・2の方でも利用できる場合があります。

 

 

  • ケアマネージャー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護認定を受けるためには、市町村の担当窓口に申請する必要があります。

その後、認定調査のため担当職員が要介護者のもとに面接するため訪れます。

 

そこで、要介護者の日ごろの生活状況、心身の状態など質問や簡単なテストで

介護がどの程度必要な状態なのかを調査します。

(介護する側にも、いろいろ普段の状況を確認されますので同席が必要です。)

 

結果は原則30日以内に通知され、どの程度の介護レベルなのかを認定されます。